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日本の監査役の変遷の歴史

知っている人相当少ないと思うよ
この背景には何があったのでしょうか。

世界的な趨勢
株式会社においてどのような機関構造をとるべきか、という問題は、監査制度をどのように構築すべきか、という問題と重なり合うものである。世界的な潮流としては、取締役会による監査のみの法制(アメリカ等、一元性監査)、取締役会だけでなく監査役会制度による監査も併用する法制(ドイツ等、二元性監査)とがあるとされる。中にはフランスのように、一元性監査制度と二元性監査制度の二種類の機関構造を選択できる法制も存在する。日本においては、従来は監査役制度による二元性監査制度のみであったが、委員会等設置会社制度(当時)の導入によりアメリカ型の一元性監査制度をとることも選択可能になった。さらに、会社法ではより柔軟な機関構造を選択できるようにもなったので、非公開会社などでは監査役を設置せずに一元性監査制度をとることもできる。ただし、従来一元性監査とされた法制においても、一部の取締役により構成される監査委員会が設置されるなど、実質は二元性監査制度に移行しつつあると言われる。


監査役は明治23年に制定された商法(いわゆる旧商法)により設置された。以後企業不祥事発覚と連動して、権限や地位に関しての改正や立法が重ねられ、現在に至っている。特に1950年(昭和25年)改正、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)制定、会社法制定において監査役制度に大きな変更が加えられてきている。


旧商法から昭和25年改正以前
旧商法
監査役は取締役の業務監視権及び株主総会招集権からなる経営監督権限と会計監査権限をもつ。
監査役就任の資格は株主に限られる。
明治32年商法
会社代表訴権、取締役の自己取引(利益相反取引)の承認権が新たに付与され、権限が強化された。
昭和13年改正商法
監査役の資格について、取締役及び支配人の兼任禁止が加えられた。
取締役員に欠員が生じた場合にはその職務を代行する事が規定された。

昭和25年改正から平成17年改正前まで
昭和25年改正
業務監査権限は取締役に委譲され、会計監査のみがその権限となった。
業務代行権は削除された。
昭和49年改正
業務監査権限が再度付与される(ただし小会社を除く)。
監査役の地位の強化(解任時の意見陳述権、任期延長など)。
商法特例法(監査特例法)制定
大会社においては監査役の他に会計監査人(公認会計士または監査法人)による会計監査を義務づける。
小会社においては監査役の権限を会計監査権限に限った(業務監査権限がない)。
昭和56年改正
地位強化(会計監査人の株主総会による選任、監査費用請求)
複数監査役制度、常任監査役制度の導入(商法特例法上の大会社のみ)
平成5年改正
地位強化(任期延長)
3名以上の監査役設置を強制し(監査役会制度の導入)、かつ1名以上は社外監査役(商法特例法上の大会社のみ)
平成13年12月改正(施行は平成17年5月1日から)
取締役会への出席義務、意見陳述義務
地位強化(任期延長、辞任時の意見陳述権、選任における監査役会の同意権・提案権)

引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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監査役の半数以上を社外監査役とする(商法特例法上の大会社のみ)

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2008年01月22日 16:49に投稿されたエントリーのページです。

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